失業保険の認定日に行きました。8月4日(水曜日)が認定日の場合、実際振り込まれるのは、8月11日(水曜日)になりますでしょうか?
土日が挟みますので気になります。職安では11日までに振り込まれると言っていましたが…
土日が挟みますので気になります。職安では11日までに振り込まれると言っていましたが…
管轄のハローワークによって違います。
私の場合金曜日が認定日で翌週の火曜日には振り込まれていました。
遅くても11日までに、なので早ければもう振り込まれていると思います。
私の場合金曜日が認定日で翌週の火曜日には振り込まれていました。
遅くても11日までに、なので早ければもう振り込まれていると思います。
クビと自主退社の境界線は??
先月、妹が勤めていた仕事を退社しました
仕事は美容師で、理由は売上が下がった事により
給料が減らされる事が原因でした
まぁここまでは納得のできる内容でした
ただ詳しく聞くと
そこのお店は理容、美容の併設店舗なのですが
美容の売り上げが下がっているから、
美容のスタッフだけ給料下げると言ったみたいです
確かに総売り上げを下げっている原因が美容の売り上げ減が原因でしょうが
でも仕事量は美容が暇な時、理容のカラーとか手伝うとかさせて
給料の時は別扱い
併設なのだからマイナス分を補ってから給料減らすべきではとも思いました
でも妹は最初それらも仕方ないと思ったみたいです(今のオーナーさんにもお世話になった
という事もあるみたいです)が
どう考えてもおかしいと私は思いました
オーナーさんはプリウスの新車を乗り、自宅兼店舗なのに
自宅に住まず高そうな部屋を借り、さらに高級家具まで使っているしまつ
妹はまだ経験が浅いとはいえ、スタイリストなのに17万ももらえず(交通費込み)
たまに休日出勤もしていたに、これ以上下げられると生活もかなりキツイ事もあり
やめさせる事にしました
いざやめるとなると、オーナーさんも待っていたとばかりに即OK
今は仕事探しをしている妹、
そして先日やめた理由で、さらに追い打ち
オーナーは勝手にやめたんだからクビではないといいました
それでは失業保険もおりません
1番気になるのは、妹が完全に悪者扱いで可哀そうで
どうしてあげればいいか分からなくなってしまいました
どう対処すればいいでしょうか??
私的にはこれは完全にクビにした扱い、相手のオーナーさんも
ある程度責任持つべきではとも思いました
先月、妹が勤めていた仕事を退社しました
仕事は美容師で、理由は売上が下がった事により
給料が減らされる事が原因でした
まぁここまでは納得のできる内容でした
ただ詳しく聞くと
そこのお店は理容、美容の併設店舗なのですが
美容の売り上げが下がっているから、
美容のスタッフだけ給料下げると言ったみたいです
確かに総売り上げを下げっている原因が美容の売り上げ減が原因でしょうが
でも仕事量は美容が暇な時、理容のカラーとか手伝うとかさせて
給料の時は別扱い
併設なのだからマイナス分を補ってから給料減らすべきではとも思いました
でも妹は最初それらも仕方ないと思ったみたいです(今のオーナーさんにもお世話になった
という事もあるみたいです)が
どう考えてもおかしいと私は思いました
オーナーさんはプリウスの新車を乗り、自宅兼店舗なのに
自宅に住まず高そうな部屋を借り、さらに高級家具まで使っているしまつ
妹はまだ経験が浅いとはいえ、スタイリストなのに17万ももらえず(交通費込み)
たまに休日出勤もしていたに、これ以上下げられると生活もかなりキツイ事もあり
やめさせる事にしました
いざやめるとなると、オーナーさんも待っていたとばかりに即OK
今は仕事探しをしている妹、
そして先日やめた理由で、さらに追い打ち
オーナーは勝手にやめたんだからクビではないといいました
それでは失業保険もおりません
1番気になるのは、妹が完全に悪者扱いで可哀そうで
どうしてあげればいいか分からなくなってしまいました
どう対処すればいいでしょうか??
私的にはこれは完全にクビにした扱い、相手のオーナーさんも
ある程度責任持つべきではとも思いました
順番に説明しますね
●失業保険
これは、雇用保険に一定の条件で加入していれば、離職理由関係なく【失業保険の受給資格はあります】
①自己都合退職の場合
過去2年間中、12ケ月以上、雇用保険に加入している
②会社都合退職の場合
過去1年間中、6ケ月以上、雇用保険に加入している
①にも②にも該当しない(雇用保険に加入していない)場合は、離職理由関係なく(会社を辞めても)【受給資格はありません】
加入しているかどうかは、給与明細の天引きで分かります
●離職理由
すでに、離職表が手元に届いていて、【自己都合】になっていた場合は、
とりあえず今までの給与明細書やタイムカードのコピーなどが勤務状況がわかるものを持参してハローワークに相談しに行きましょう
【判断は各はハローワークの裁量】になりますが、自己都合退職を会社都合に変更してもらえる可能性があります
●解雇
クビ=解雇とは、会社側がその言葉を提示したり、それを促すようなパワハラなどがあった場合に該当します。
給与を下げられた。。。ということですが、通常、給与など待遇面を変更したい場合は【双方の同意】が必要になります。
給与を下げる~という通告があったときに、妹さんが認めているようなので、一方的な通告でなかったと判断されると思います。
厳しい事を書きますが
どの業界でのそうですが、【スタイリスト】だから~というだけではなく、経験や経歴により待遇面が異なることは当たりまえです。
お住まいの地域が分かりませんが、中小企業で17万円以下の仕事をしている人は沢山いますよ?
美容師という業界にいる人はもっと厳しいと思います
プリウス~の話しもどこの会社の社長だってしていることですから、とりわけ珍しい話でもありません。
貴女がよほど恵まれた会社や環境で勤めてこられたのでしょうね。
妹さんに経験や経歴(何らかのコンテストに入賞したなど)があれば、直ぐに就職先がみつかると思いますが、それができていないということは、社会ではそれだけの評価しかもらえない・・・というのが現実です
カリスマ美容師。。。と言う人でも、最初は安月給でコキを使われて、就業後に腕を磨く・・・休みも週に1回。
そんな経験や下積みを得て、カリスマと呼ばれるようになります。
だからと言って、労働基準法違反を肯定しているわけではありません
私自身、会社の理不尽さにむかつき、監督署に相談しても力になってくれずに民事裁判を起した経験があります
示談までに2年半年かかりました
弁護士費用や時間や労力を考えれば、利益なんてありません。
プライドと会社に思い知らせたい!というだけの信念があればこそですが。。。妹さんがそこまでの信念があるかどうかですね。
その経験からの感想なのですが。
大きな損害を受けていないならば、程度の低い会社のことは忘れて次を探したほうが良い!!ということです。
完全に悪者扱い。。。とありますが、それを吹聴されているのでしょうか?
退職して、元会社の人との付き合いを切ってしまえば気にならないとおもいます。
また、人の噂には戸を立てられませんから、いちいち相手にする必要もありません。
責任を追及したいならば、
まずは監督署に相談しにいくことですが、正直どこまで相手にしてくれるか・・・
あとは、民事裁判になるかと思います。
お姉さまとしては、
そんな嫌な店は止めて正解!!
次に、良い店を探そうね!
(お互い1人暮らしをしているなら)
生活費に困ったら同居してもいいから~と、前向きな励ましをされることが一番良いと思います。
良い店に就職できるとよいですね。
●失業保険
これは、雇用保険に一定の条件で加入していれば、離職理由関係なく【失業保険の受給資格はあります】
①自己都合退職の場合
過去2年間中、12ケ月以上、雇用保険に加入している
②会社都合退職の場合
過去1年間中、6ケ月以上、雇用保険に加入している
①にも②にも該当しない(雇用保険に加入していない)場合は、離職理由関係なく(会社を辞めても)【受給資格はありません】
加入しているかどうかは、給与明細の天引きで分かります
●離職理由
すでに、離職表が手元に届いていて、【自己都合】になっていた場合は、
とりあえず今までの給与明細書やタイムカードのコピーなどが勤務状況がわかるものを持参してハローワークに相談しに行きましょう
【判断は各はハローワークの裁量】になりますが、自己都合退職を会社都合に変更してもらえる可能性があります
●解雇
クビ=解雇とは、会社側がその言葉を提示したり、それを促すようなパワハラなどがあった場合に該当します。
給与を下げられた。。。ということですが、通常、給与など待遇面を変更したい場合は【双方の同意】が必要になります。
給与を下げる~という通告があったときに、妹さんが認めているようなので、一方的な通告でなかったと判断されると思います。
厳しい事を書きますが
どの業界でのそうですが、【スタイリスト】だから~というだけではなく、経験や経歴により待遇面が異なることは当たりまえです。
お住まいの地域が分かりませんが、中小企業で17万円以下の仕事をしている人は沢山いますよ?
美容師という業界にいる人はもっと厳しいと思います
プリウス~の話しもどこの会社の社長だってしていることですから、とりわけ珍しい話でもありません。
貴女がよほど恵まれた会社や環境で勤めてこられたのでしょうね。
妹さんに経験や経歴(何らかのコンテストに入賞したなど)があれば、直ぐに就職先がみつかると思いますが、それができていないということは、社会ではそれだけの評価しかもらえない・・・というのが現実です
カリスマ美容師。。。と言う人でも、最初は安月給でコキを使われて、就業後に腕を磨く・・・休みも週に1回。
そんな経験や下積みを得て、カリスマと呼ばれるようになります。
だからと言って、労働基準法違反を肯定しているわけではありません
私自身、会社の理不尽さにむかつき、監督署に相談しても力になってくれずに民事裁判を起した経験があります
示談までに2年半年かかりました
弁護士費用や時間や労力を考えれば、利益なんてありません。
プライドと会社に思い知らせたい!というだけの信念があればこそですが。。。妹さんがそこまでの信念があるかどうかですね。
その経験からの感想なのですが。
大きな損害を受けていないならば、程度の低い会社のことは忘れて次を探したほうが良い!!ということです。
完全に悪者扱い。。。とありますが、それを吹聴されているのでしょうか?
退職して、元会社の人との付き合いを切ってしまえば気にならないとおもいます。
また、人の噂には戸を立てられませんから、いちいち相手にする必要もありません。
責任を追及したいならば、
まずは監督署に相談しにいくことですが、正直どこまで相手にしてくれるか・・・
あとは、民事裁判になるかと思います。
お姉さまとしては、
そんな嫌な店は止めて正解!!
次に、良い店を探そうね!
(お互い1人暮らしをしているなら)
生活費に困ったら同居してもいいから~と、前向きな励ましをされることが一番良いと思います。
良い店に就職できるとよいですね。
失業保険の個別延長は、申請するものなんですか?
それとも、最終認定日に、いきなり失業給付の受給日数が、
増えているんですか?
9月22日に、失業保険の支給が終了して、9月29日が、最終認定日です。
それとも、最終認定日に、いきなり失業給付の受給日数が、
増えているんですか?
9月22日に、失業保険の支給が終了して、9月29日が、最終認定日です。
個別延長になる方は要件がありますので、安定所の窓口の方から該当者には話があるはずです。
自分で申請するものではありません。
何も話がなくそのまま終わるのであれば、残念ですが個別延長にはならないと思います。
自分で申請するものではありません。
何も話がなくそのまま終わるのであれば、残念ですが個別延長にはならないと思います。
今月いっぱいで、派遣での仕事を首になります。会社都合で失業保険をもらうのですが、失業保険をもらっている間は、月にいくらまでなら、アルバイトが可能でしょうか?また、失業保険をもらいながら、ばれない仕事は
どういう仕事があるでしょうか?
どういう仕事があるでしょうか?
不正として扱われる例としては以下の通りです。
・申請してから最初の7日間の待期期間中に働いていて報告していない
(報告すれば待機期間が延期される)
・受給中に1日4時間以上の労働をしたのに報告していない
(報告すればその働いた日の分だけ受給日が延期される)
・再就職したがその事実を隠蔽、または改ざん
・専業主婦として働く意思がないのに報告しない
・自営業を営むのに受給し続けた場合
従って、アルバイトをする場合は事前にハローワークと相談し、その事実を伝えると共にどの程度働いたら就職したと満たされるのかを確認し ましょう。短期間のアルバイトであれば就職したと見なされないのが一般的のため、報告義務を忘れてはいけません。
・申請してから最初の7日間の待期期間中に働いていて報告していない
(報告すれば待機期間が延期される)
・受給中に1日4時間以上の労働をしたのに報告していない
(報告すればその働いた日の分だけ受給日が延期される)
・再就職したがその事実を隠蔽、または改ざん
・専業主婦として働く意思がないのに報告しない
・自営業を営むのに受給し続けた場合
従って、アルバイトをする場合は事前にハローワークと相談し、その事実を伝えると共にどの程度働いたら就職したと満たされるのかを確認し ましょう。短期間のアルバイトであれば就職したと見なされないのが一般的のため、報告義務を忘れてはいけません。
失業保険受給前の待機中のアルバイトについて
現在失業保険受給前の待機期間中です。この間に、モニターのアルバイト(2時間程度)をした場合、支給額は減額になるのでしょうか?それとも延
長でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
現在失業保険受給前の待機期間中です。この間に、モニターのアルバイト(2時間程度)をした場合、支給額は減額になるのでしょうか?それとも延
長でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
皆さんは待期期間の7日間と給付制限3ヶ月を混同しているというか単語の使い方が違っている場合が多いですね。
待期期間7日間についてはバイトなどをすると無職の期間の7日間が完成しませんのでやった日数分だけ先に完成が延びますから受給開始も先に延びることになります。絶対に禁止というわけではありません。どうしてもやる必要があるなら申告してください。
給付制限期間3ヶ月の期間にアルバイトはできますが基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、アルバイトの期間中でも給付制限期間は進行している。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
受給開始の時期が遅れますが受給額は変わりません。
待期期間7日間についてはバイトなどをすると無職の期間の7日間が完成しませんのでやった日数分だけ先に完成が延びますから受給開始も先に延びることになります。絶対に禁止というわけではありません。どうしてもやる必要があるなら申告してください。
給付制限期間3ヶ月の期間にアルバイトはできますが基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、アルバイトの期間中でも給付制限期間は進行している。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
受給開始の時期が遅れますが受給額は変わりません。
失業保険は 在職中専務取締役や常務取締役だった場合 雇用保険をかけていても もらえませんか? 常務取締役といっても 総務部長の仕事だった場合は? 教えてください。また 失業保険をもらえる方法とかありますか?
使用人兼務役員、例として、「取締役兼総務部長」というような肩書きの人の場合、会社経理上でも、支払われる賃金が、「役員報酬分」と「使用人(総務部長)分」の2つになっている場合、使用人部分に対しては雇用保険の被保険者資格を有するということになります。使用人部分の賃金を基に雇用保険料がかかることになります。
但し、
そういう使用人兼務ができない役員として、会社の代表取締役や、専務・常務など、役員として専従する職務を負うもの、があります。
「専務取締役兼総務部長」なんていう役職はあり得ません。「兼務役員なら良い」ではなくて、「専務、常務であれば、使用人兼務役員になることはできない」のです。
「かけていてももらえませんか?」の質問が、これから掛けようかという話なら、「掛けられない」または、「専務・常務から降格して、平取締役と総務部長兼務の役職を任命して、賃金を役員報酬と使用人分として明確に分けること」です。
すでに掛けているが、これで役員を退任したらもらえるのか?という話なら、「専務・常務となった時点で、資格喪失すべきところを、手続きをし忘れただけのことで、雇用保険の基本手当てをもらうことはできない。」
あるいは、「専務だ、取締役だといいながら、仕事の中身は総務部長。しかも、役員として経営の参画権はまったくなかった。名目上だけの役員で、実質的には自分は使用人であった」と、裁判でもおこして、賃金は役員報酬ではない、と認めてもらう。
それなら、雇用保険の基本手当の受給の可能性は「ゼロではない」という程度にはあります。
基本、役員は委嘱されて本人が受諾して就任するものなので、あとから「自分は役員ではない」なんていう主張が通る可能性はほとんどありませんが。
但し、
そういう使用人兼務ができない役員として、会社の代表取締役や、専務・常務など、役員として専従する職務を負うもの、があります。
「専務取締役兼総務部長」なんていう役職はあり得ません。「兼務役員なら良い」ではなくて、「専務、常務であれば、使用人兼務役員になることはできない」のです。
「かけていてももらえませんか?」の質問が、これから掛けようかという話なら、「掛けられない」または、「専務・常務から降格して、平取締役と総務部長兼務の役職を任命して、賃金を役員報酬と使用人分として明確に分けること」です。
すでに掛けているが、これで役員を退任したらもらえるのか?という話なら、「専務・常務となった時点で、資格喪失すべきところを、手続きをし忘れただけのことで、雇用保険の基本手当てをもらうことはできない。」
あるいは、「専務だ、取締役だといいながら、仕事の中身は総務部長。しかも、役員として経営の参画権はまったくなかった。名目上だけの役員で、実質的には自分は使用人であった」と、裁判でもおこして、賃金は役員報酬ではない、と認めてもらう。
それなら、雇用保険の基本手当の受給の可能性は「ゼロではない」という程度にはあります。
基本、役員は委嘱されて本人が受諾して就任するものなので、あとから「自分は役員ではない」なんていう主張が通る可能性はほとんどありませんが。
関連する情報