会社都合で退職になりましたが、妊娠しています。失業給付金の受給について教えてください。
とても困っています!
業績悪化につき給料の未払が2ヵ月続き、
社長にいつ渡せるかわからないと言われ、交通費すら出ない状況に、泣く泣く、会社都合にて退職しました。
本来なら、妊娠3ヵ月(出産予定は5月末です)になっていたので、
産休をとって育児手当等をもらって復帰しようと思っていたのに、戻る先も仕事先も失ってしまいました。
旦那の扶養に入れてもらい、失業手当をすぐに受け取ろうと思ったら、
扶養に入っていては受け取れないと聞きました。
なので、国民健康保険に入って、受給しようと思ったのですが、
就活の実績がないともらえませんよね・・・
妊娠5ヶ月6ヶ月になっても就活の実績を作るのは難しいと思うのです・・・
でも、仕事を失い、給料を二ヵ月もらえなくて、もらえるめどもなくて、失業手当ももらえなければ、
かなりピンチです・・・
出産一時金を今更入った国民健康保険でもらえるのか、
失業保険を受給後、旦那の保険に2か月しか入らなくても、もらえるのか・・・
それも不安です。
かなり動揺で、どうしたらいいのかわからないのですが、
どなたかアドバイスをください。
とても困っています!
業績悪化につき給料の未払が2ヵ月続き、
社長にいつ渡せるかわからないと言われ、交通費すら出ない状況に、泣く泣く、会社都合にて退職しました。
本来なら、妊娠3ヵ月(出産予定は5月末です)になっていたので、
産休をとって育児手当等をもらって復帰しようと思っていたのに、戻る先も仕事先も失ってしまいました。
旦那の扶養に入れてもらい、失業手当をすぐに受け取ろうと思ったら、
扶養に入っていては受け取れないと聞きました。
なので、国民健康保険に入って、受給しようと思ったのですが、
就活の実績がないともらえませんよね・・・
妊娠5ヶ月6ヶ月になっても就活の実績を作るのは難しいと思うのです・・・
でも、仕事を失い、給料を二ヵ月もらえなくて、もらえるめどもなくて、失業手当ももらえなければ、
かなりピンチです・・・
出産一時金を今更入った国民健康保険でもらえるのか、
失業保険を受給後、旦那の保険に2か月しか入らなくても、もらえるのか・・・
それも不安です。
かなり動揺で、どうしたらいいのかわからないのですが、
どなたかアドバイスをください。
就職活動の実績を作るのはそう難しくもないと思いますが。ハロワの窓口で適当に紹介してもらっておけばいいわけですし。活動の実績、ですから不採用でも構わないわけで。私の経験ではハロワ紹介の仕事でも履歴書郵送だけ(面接すらなし)で不採用になったこともありますし、それでも実績には違いないわけですから。
ただ、出産前でしたら延長手続きをして出産8週間後から、にした方が良いのではないでしょうか。受給日数にもよりますが。
あと、出産一時金は国民健康保険からでもご主人の扶養になっている場合でも出るはずです。別に加入期間の条件はないはずです。
ただ、出産前でしたら延長手続きをして出産8週間後から、にした方が良いのではないでしょうか。受給日数にもよりますが。
あと、出産一時金は国民健康保険からでもご主人の扶養になっている場合でも出るはずです。別に加入期間の条件はないはずです。
失業保険給付について
友人が妊娠・出産の為、退職し失業保険の延長の手続きをしています。
出産し、12月15日で産後56日となります。
なので12月16日に延長の解除の手続きをし求職活動を開始して失業保険の給付を受けたいそうです。
認定された場合、今月中に給付金は指定口座に振り込まれるのでしょうか?
それとも来月になってしまうのでしょうか?
友人の妊娠中に旦那さんが失業し、働く意欲がなくなってしまったらしく…友人夫婦で話し合い、家事育児は旦那、働くのは友人と決まり産まれた赤ちゃんは旦那さんが見るそうです。
公共料金等を滞納しているらしく、今月払えないと供給が止まってしまう為に今月中にお金が必要なようです。
我が家も金銭的に余裕があるわけではないので、これ以上はなぁと…なんとかなれば良いんですが。。
友人が妊娠・出産の為、退職し失業保険の延長の手続きをしています。
出産し、12月15日で産後56日となります。
なので12月16日に延長の解除の手続きをし求職活動を開始して失業保険の給付を受けたいそうです。
認定された場合、今月中に給付金は指定口座に振り込まれるのでしょうか?
それとも来月になってしまうのでしょうか?
友人の妊娠中に旦那さんが失業し、働く意欲がなくなってしまったらしく…友人夫婦で話し合い、家事育児は旦那、働くのは友人と決まり産まれた赤ちゃんは旦那さんが見るそうです。
公共料金等を滞納しているらしく、今月払えないと供給が止まってしまう為に今月中にお金が必要なようです。
我が家も金銭的に余裕があるわけではないので、これ以上はなぁと…なんとかなれば良いんですが。。
延長解除の手続きをして待期期間7日間があります。その後初回講習があって認定日があります。
認定日から5営業日以内で振り込まれますから大体、手続きから22日くらいかかってしまいます。ですから受け取れるには来月になると思います。
認定日から5営業日以内で振り込まれますから大体、手続きから22日くらいかかってしまいます。ですから受け取れるには来月になると思います。
妊娠中の失業保険給付の期限
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。
そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。
労基法にある産前の就業させてはいけない規定は
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。
ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。
「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。
考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。
詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。
もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。
あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。
労基法にある産前の就業させてはいけない規定は
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。
ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。
「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。
考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。
詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。
もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。
あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
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